贈与は、財産等をあげます(贈与者)ともらいます(受贈者)の意思確認による双方合意で発生します。相続は 財産を引き継ぐという点では、贈与と同じですが、時期と税率が異なります。贈与は生前、相続は死亡後です。
それぞれ一定の金額まで税金がかからない基礎控除や、税額を軽減できる特例があります。相続対策として、生前贈与をお考えの方もいらっしゃることでしょう。
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。暦年課税の場合 贈与者と受贈者の関係により、【一般税率】と【特別税率】があり、税率は10%から55%まで8段階。控除額も異なります。
相続時精算課税制度は、2024年1月に大幅に改正後、注目を集めていますが、ご利用されるかどうかは、慎重な検討が必要です。
贈与税に関しては、非課税となる特例がいくつかあり、今回は、そのうちの一つ住宅取得等資金の贈与についてご説明いたします。
贈与者 | 父母・祖父母など直系尊属 |
受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の孫・子 所得が2,000万円以下 (住宅面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下) |
目的 | 住宅購入資金・リフォーム資金 |
非課税額 | 最大1,000万円(省エネ住宅・耐震住宅等、一定の条件を満たしている場合) 上記以外は最大500万円 |
居住条件 | 贈与を受けた翌年の3月15日までに対象住宅に居住すること 12月31日までに居住確認できない場合は適用対象外となり修正申告が必要 住宅面積40㎡以上240㎡以下、この1/2以上は居住用として使用 |
その他にも新築または一定の耐震基準を満たしている住宅であることなどの細かな要件もあります。贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日(期限が土日祝日の場合は翌日)までに申告が必要です。詳しくは国税庁HPをご参照ください。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし
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