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Channel: 長崎の税理士|内田会計事務所 内田会計グループ
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賃上げ促進税制にて「くるみん」や「えるぼし」の認定取得が税額控除率の上乗せ要件に

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賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を増加させた場合に、増加分の一定割合を法人税額から控除できる制度です。2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度において、この税制の適用要件が見直され、「くるみん」や「えるぼし」の認定取得が税額控除率の上乗せ要件となりました。

概要PDF(経済産業省より)

経済産業省:賃上げ促進税制を強化!(PDFリンク)


「くるみん」や「えるぼし」の認定を取得することで、賃上げ促進税制の税額控除率が上乗せされ、企業にとって大きな税制優遇を受けることが可能となります。

賃上げ促進税制については、下記の記事でもご案内しておりますのでご一読ください。

「賃上げ促進税制」令和6年4月1日以降の変更点


合わせてチェック

くるみん認定制度を活用して働きやすい職場環境を

女性の活躍を推進する企業を評価する「えるぼし」の取得メリット

※未リンクです。掲載承認を頂きましたら各記事にリンクします。


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