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Channel: 長崎の税理士|内田会計事務所 内田会計グループ
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相続税が課される財産、相続財産の価格から控除できる債務費用

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相続税が課される財産について

相続税が課される財産は、被相続人が亡くなった時点に所有していた財産が対象です。
一般的には現預金、不動産、株式等の有価証券は広く知られているところですが、国外に所有している財産や、名義に関わらず被相続人の財産で親族名義になっているものも対象となります。

財産の価格から控除できる債務費用

財産の価格から控除できる債務や葬式費用は、借入金や未払金、被相続人が支払わなければならなかった税金や入院費等、相続発生後に支払われるものも含まれます。

葬式費用に含まれるもの、含まれないもの

葬式費等と一口に申しましても、お寺や葬儀社への支払、通夜に要した費用は対象となりますが、香典返しや法要に要した費用、相続発生後に契約購入した墓地や墓碑の購入費用は対象になりません(被相続人が生前自らの意思で購入した墓地等は、相続税対象外のため節税になる場合があります)。

お寺の領収書、費用について

お寺から領収書をいただくのは何となく言い出しにくいものですが、お寺の名称、所在地、日付、金額を記録(メモ)の保存で税務署も認めているようです。(但し、税務署は逆にお寺の収入として情報蓄積しています。)

正確な申告には正しい知識と調査時間が必要

課税される財産、控除できる債務費用についてどちらも正しい認識がなければ、正確な申告はできません。

相続発生から10か月が申告期限ですが、税務署から「申告のお知らせ」が届いてから、また期限まで残り2~3か月になってからのご相談では会計事務所も対応ができない場合があります。
財産や債務の洗い出し、相続人間による遺産分割協議等に係る時間を勘案すれば、できるだけ早めのご相談が肝要です。

なお、相続税の申告が必要ない場合であっても、将来の相続人間のトラブルを回避する観点からも遺産分割協議書の作成をお勧めします。

参考

国税庁 相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」


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