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Channel: 長崎の税理士|内田会計事務所 内田会計グループ
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マイナンバーカードを健康保険証として利用する為の登録方法

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2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行がされなくなり、マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)に移行していきます。

医療業界では利用促進の為に、マイナ保険証利用促進一時金の支援策が発表されたり、施設基準に「医療DX推進体制整備加算」が創設されたりと、いろいろな施策が取られています。

そこで、マイナンバーカードを健康保険証として利用する為の登録方法をご案内させていただきます。

登録方法

以下はデジタル庁HPからの抜粋になります。
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、初回だけ登録が必要です。
登録方法は、以下の3つの方法があります。

  • 顔認証付きカードリーダーからの登録
    医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで初回登録の手続きができます。顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを健康保険証として登録するボタンを選択し、画面に沿って手続きをしてください。

  • マイナポータルからの申請
    マイナポータルから利用登録してください。マイナポータルの「保険証等利用登録」をご確認いただき、「同意して次へ進む」を押下してください。数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取ることで、利用登録の申込が完了します。

  • セブン銀行ATMからの申請
    全国のセブン銀行ATMにて、初回登録の手続きができます。
    お近くのセブン銀行ATMをご利用ください。

参考

デジタル庁 マイナンバーカードの健康保険証利用


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