故人に遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
相続税の申告期限である10ケ月以内に遺産分割協議がまとまらなくても、期限の延長は認められず、各相続人が法定相続分に従って遺産を分割したものとみなして、相続税額を計算し申告を行わなければなりません。
相続財産が未分割のまま行う相続税申告のデメリット
デメリット1:納税猶予及び免除の特例が適用できない
申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、下記の特例を適用することができません。
- 農地等についての相続税の納税猶予および免除
- 山林についての相続税の納税猶予及び免除
- 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除
- 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予および免除
- 医療法人の持分についての相続税の納税猶予および免除
デメリット2:小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が適用されない
未分割の状況で行う申告時点では適用されないのですが、遺産分割が成立して「更正の請求」や「修正申告」を行うタイミングで適用することができます。
ただし、未分割での申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出していることが条件となります。
デメリット3:物納が利用できない
国税は、金銭で納付することが原則とされており、相続税についても同様です。
しかし、相続財産のほとんどが不動産であるなどの理由から延納によっても金銭での納付が困難な場合に限り、相続財産での納付が可能となる「物納」という制度があります。
物納に充てることができる財産の要件は決まっており、遺産分割が終わっていない相続財産は物納できる財産の対象外となります。
そのため、未分割の状況で行う申告の際は物納を利用した納税が出来ないことになります。
相続財産が未分割のまま行う申告には様々なデメリットがあります。
特に「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」については、適用の可否によって納税額に大きな差が出る場合もあります。
相続人が不利になるような状況にならないためにも、相続が発生した場合はお気軽にご相談ください。
参考
国税庁 相続税の申告のしかた(各特例のあらまし等)
国税庁 相続財産が分割されていないときの申告
国税庁 相続税の物納